京都市山科区での児童ポルノ事件 所持罪が成立するか弁護士に相談

京都市山科区での児童ポルノ事件 所持罪が成立するか弁護士に相談

Aさんは,知人Bさんから,「エッチなDVD持ってるから買わない?」と言われ,興味本位でDVD3枚(外見上は白地で何も書かれていないが実際は児童ポルノ),5000円で買いました。
そうしたところ,後日,Aさん宅に,京都府山科警察署の警察官が訪れ,そのDVD3枚の他関連証拠品を押収され,Aさんは児童ポルノ所持の罪の被疑者として立件されました。
そこで,Aさんは,援交事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ(単純)所持の罪 ~

児童ポルノ(単純)所持の罪は児童ポルノ法(略称)7条1項に規定されています。
確認しましょう。

自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

~ 検討 ~

児童ポルノ(単純)所持の罪が成立ためには,上の条文に書かれた要件を満たすことが必要ですが,その他に,所持の時点において,当該所持物が児童ポルノであるという認識を有していることが必要です。
この点,Aさんは,Bさんから購入した時点は,Bさんから単に「エッチなDVD」とだけしか言われておらず,DVDは白地だったというのですから,そのことからAさんの認識を推認することは難しいでしょう。
では,その後はどうでしょうか?

= DVDを閲覧した場合 =

認識ありとされる可能性が高いです。
購入した時点では児童ポルノであるとの認識がなくても,その後その認識を有し所持を継続していた場合は児童ポルノ所持の罪に当たる可能性があります。
ただし,この場合,捜査機関側がAさんがDVDを閲覧したことを立証しなければならないでしょう。

= DVDを閲覧しなかった場合 =

認識ありとはいえません。
ただし,取調べでその点を否認しても,捜査官からは「わかっていただろ!」などと厳しく追及されることが予想されます。
事前に取調べ対応につき弁護士と打ち合わせましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談等を24時間受け付けております。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:36,900円)

 

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