京都府伏見区 出会い系サイトの掲示板で児童買春を募集 これって犯罪??

京都府伏見区 出会い系サイトの掲示板で児童買春を募集 これって犯罪??

Aは,出会い系サイトの掲示板に「性器をなめてくれたらお金あげる」などという書き込みをしました。
Aは今後が不安になり,弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~出会い系サイト規制法~

出会い系サイト規制法(以下,「法」)は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といいます。

そして,法6条1号では「インターネット異性紹介事業を利用して,児童を性交等の相手方となるよう誘引すること」を禁止しています(罰則「100万円以下の罰金」(法33条))。

ただ,あくまで,処罰されるのは「インターネット異性紹介事業を利用し」た場合です。
インターネット異性紹介事業とは以下の4つの要件を満たす事業をいいます。

1 事業者が,その「運営方針」として,面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の需要に応じて,異性交際希望者を対象としてサービスを提供していること
2 異性交際希望者の異性交際に関する情報(自己に関する情報,交際の方法等)を公衆が閲覧できるサービスであること
3 2の情報を閲覧した異性交際希望者が,その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
4 有償,無償を問わず,これらのサービスを反復継続して提供していること

以上からすれば,twitter、インスタグラム、FacebookなどのSNSインターネット異性紹介事業とは言えません。
これらは,異性交際を目的としていないからです。
また,一般に,出会い系サイトアプリと言われるものも,上記の要件を満たさなければインターネット異性紹介事業とはいえません。

とはいっても,最近では規制の対象とはならない,出会い系アプリSNSLINE,コミュニケーションサイトなどから児童買春等の犯罪に発展するケースが後を絶たないようです。
実際,無料法律相談に訪れたAさんも,掲示板に書き込みをした後,児童買春をしたようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
京都府伏見警察署への初回接見費用 36,800円)

 

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