京都府伏見区での出会い系サイト規制法違反事件 弁護士に無料法律相談

京都府伏見区での出会い系サイト規制法違反事件 弁護士に無料法律相談

京都府伏見区在住のA(22歳)は,インターネットの掲示板に「本番JK募集諭吉3」と女子高生に対して援助交際を集う内容の書き込みをしました。
Aは,京都府伏見警察署出会い系サイト規制法の件で取調べを受けました。
Aは今後逮捕されるか不安になり,援交淫行事件に強い弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~出会い系サイト規制法~

出会い系サイト規制法は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といいます。

この法律では,インターネットの異性紹介事業(2条2号)を利用して児童(18歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等(禁止誘引行為)を禁止するとともに,インターネット異性紹介事業について必要な規制を行っています。

これからも分かるように,法律では,インターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為をする「利用者」も処罰の対象としています。
具体的には以下の行為を禁止しています(6条)。
罰則は100万円以下の罰金です(⑤を除く)(33条)。

① 児童を性交等の相手方となるよう誘引すること
② 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
③ 対償を供与することを示して,児童を異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること
④ 対償を受けることを示して,人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
⑤ この他,児童を異性交際の相手方となるように誘引し,又は人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること

なお,「出会い系サイト」と銘打ってなくても,インターネット異性紹介事業の要件を満たす掲示板などで禁止誘引行為をすれば処罰の対象となるので注意してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,出会い系サイト規制法等の援交淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府伏見警察署への初回接見費用 36,800円)

 

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