京都府東山区 児童ポルノ製造,提供,公然陳列で少年検挙・送検
A君(15歳)は,同級生のVさんに「他の人には絶対に見せないから」などと言ってVさんに裸の動画を自撮りさせ,その動画をLINEを通じて自分のスマートフォンに送信させました(①)。
しかし,A君は約束を反故にし,上記動画をLINEを通じて男子高校生B君(16歳)に送信しました(②)。
B君は,B君が参加している高校の同級生らのLINEグループに上記動画を送信しました(③)。
後日,動画が拡散されていることを知ったVさんが京都府東山警察署に相談したことから,一連の事件が発覚し,A君・B君は児童ポルノ禁止法違反の疑いで検挙・送検されました。
(8月18日付東スポWebニュースを基に作成)
~ 児童ポルノ製造,提供,公然陳列の罪 ~
= A君の罪責 =
児童(18歳未満の者)に裸などの画像を取らせ,これをスマートフォンなどに送信させる行為(事例番号①)は児童ポルノ製造罪に当たるおそれがあります。
A君の場合,B君に提供する目的で動画を送らせた場合は提供目的の製造罪,その目的がない場合でも単純製造罪が成立し得ます。
次に,動画をB君のLINE宛に送信する行為(事例番号②)は児童ポルノ等の提供罪に当たるおそれがあります。
なお,今回はB君という特定の者に対する提供罪ですが,不特定若しくは多数の者に対する提供罪は刑が重くなります。
= B君の罪責 =
LINEグループに動画を送信する行為(事例番号③)は,児童ポルノ公然陳列罪に当たるおそれがあります。
公然陳列とは,児童ポルノを不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいいます。
LINEグループという特定のグループであっても,現段階でそのグループに属している人は容易に動画を閲覧することが可能ですし,未所属の人であっても後からそのグループに参加することは可能ですから,LINEグループに送信する行為はやはり公然陳列といえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
本件は少年事件で,事案にもよりますが,通常,少年に対し罰金刑や懲役刑の刑罰を直ちに科されるとは考え難いことから罰則まではご紹介しませんでした。
しかし,児童ポルノに関する罪は大変重い罪です。
少年の場合,少年院送致などの重い保護処分を受けるおそれは十分に考えられます。
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(京都府東山警察署までの初回接見費用:34,100円)