公訴時効は何年? 京都府亀岡市の児童買春事件
京都府亀岡市在住のAさんは,平成26年6月22日,Vさん(当時17歳)に3万円を渡してVさんと性交した件で,京都府亀岡警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕は,児童買春の周旋業者が摘発されたことがきっかけでした。
Aさんは,接見に来た弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 公訴時効(時効) ~
事例のような,犯行から一定期間が経過した犯罪については,時効が完成していないかどうか注意が必要です。
テレビなどで耳にする時効とは正確には「公訴時効」と言い,時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。
~ 児童買春罪等の公訴時効 ~
公訴時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点(日)です。
児童買春罪についていえば,性交等が終了した時点ということになります。
公訴時効の期間は,各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば,児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
そして,刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれており,児童買春罪は長期が5年ですから4号に該当します。
よって,児童買春罪の公訴時効は5年です。
その他,援交・淫行に絡む代表的な犯罪の公訴時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行条例 →3年
児童買春罪等の罪に関しては,現時点で発覚していなくても,本件のようにあることがきっかけで芋づる式に児童買春等を行った者が摘発されていくという事例も散見されます。
それゆえ,あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし,数年後かもしれません。
いずれにしても,早め早めの対策が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円)