京都府京田辺市で児童買春を勧誘・周旋 刑事事件に強い弁護士が接見 

京都府京田辺市で児童買春を勧誘・周旋 刑事事件に強い弁護士が接見  

Aさんは,児童買春の周旋をする目的で,知人Bさんに児童買春をするよう持ちかけ,京都府京田辺市内のホテルでBさんと児童Vさん(16歳)を引き合わせました。
BさんはVさんに現金4万円を渡してVさんと性交し,Vさんは受け取った4万円のうち,3万円をAさんに渡しました。
ところが,後日,Vさんが京都府田辺警察署に補導されたことをきっかけに本件が明らかとなり,Bさんは児童買春で,Aさんは児童買春周旋罪逮捕されました。
淫行援交事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋罪・勧誘罪 ~

児童買春周旋罪は児童買春法(略称)5条に,児童買春勧誘罪は児童買春法6条に定められています。

周旋とは,買春をする者(Bさん)とその相手方となる者(Vさん)との間で,買春行為が行われるように仲介する一切の行為を言います。
勧誘とは,特定の者に対して児童買春をすることを積極的に働きかけることをいいます。
なお,勧誘罪は,周旋目的が認められなければ成立しません。
勧誘行為は周旋の準備行為と考えられ,周旋罪が成立すれば勧誘罪は周旋罪に吸収されます

児童買春周旋罪勧誘罪も罰則は同じです。
単なる周旋,勧誘5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科ですが,これらを業とした場合は,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金と非常に重たいです。

このように,児童買春法では,児童買春のみならず,それを助長・促進する周旋,勧誘行為も処罰の対象としており,罰則は,児童買春をした場合より重たいですから,仮に捜査機関に発覚した場合は,厳しい対応(逮捕勾留など)をとられる可能性が大きいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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京都府田辺警察署への初回接見費用:37,600円)

 

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