京都府左京区での児童買春,児童ポルノ事案で弁護士に無料法律相談

京都府左京区での児童買春,児童ポルノ事案で弁護士に無料法律相談

会社員のAさんは,児童買春の疑いで京都府川端警察署から任意の取調べを受けた際,警察官からスマートフォンの任意提出を求められたため提出しました。
児童買春の取調べは終わりましたが,スマートフォンの中には複数の児童(18歳未満の者)との性交時の動画などを保存していたことから,これも発覚してしまうのではないかと不安になりました。
そこで,Aさんは,今後の見込みや対応について,弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童買春から児童ポルノ製造・所持 ~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられるご相談の中には,児童に対し児童買春をし,鑑賞目的で,その際の性交等の動画をスマートフォンの中に保存していたために発覚してしまったという事案も散見されます。
児童買春時に供与した金銭等に加えて,「オプション」として追加の金銭等を供与することで,児童の裸や半裸,児童との性交等の動画等の撮影をするのです。

しかし,これらの行為は,児童買春罪5年以下の懲役又は300万円以下の罰金),児童ポルノ製造罪3年以下の懲役又は300万円以下の罰金),児童ポルノ所持罪1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に該当するおそれがあるので注意が必要です。
ただ,よく勘違いされるのですが,製造罪は,児童買春罪と異なり,行為の前に金銭等の供与,又はその約束があるかないかに関係なく成立します。
また,児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で製造した場合は「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金,又は併科(懲役刑と罰金刑の両方が科せられる)」となり罰則が重くなります。

このように,それぞれの罪については,その成立要件,罰則が異なりますので,ご自身の行為がいかなる罪に該当し,それによっていかなる対応をすべきかは,まず,弁護士無料法律相談するとよいでしょう。
弊所では,0120-631-881無料法律相談を24時間受け付けております。

 

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