京都府山科区の児童買春 自首するために弁護士に無料法律相談
AさんはSNSで知り合った高校2年生のVさんと出会い,金銭を渡してホテルで性交しました。
その後,Vさんと別れ自宅に帰ったAさんでしたが,警察に発覚するのが怖くなり,京都府山科警察署へ自首しようと考えています。
そこでAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 自首とは ~
今回のAさんの行為は「児童買春」にあたり,起訴され,有罪と認定されれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
では,自首とは何でしょうか?その成立要件についてみてみたいと思います。
自首とは,①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
①について
自首は捜査機関に対してしなければなりませんから,裁判官や弁護士などに対して行っても自首は成立しません。
また,捜査機関が犯人を特定している場合はもちろん,氏名,住所がわかっていなくても犯人が何人であるか特定できていれば,その段階で自首をしても自首は成立しません。
②について
自首は自発的に行うことが必要です。
したがって,取調べや職務質問時の取調べ官の発問に対し自白したとしても,それは自首とは言えません。
また,捜査機関に刑事処分を委ねる意思表示を示すことが必要です。
したがって,例えば,書面を提出して事実は申告したが,所在を明らかにしていない場合などは,処分を委ねる意思表示がないものとみなされ自首は成立しません。
自首は任意的減免事由といい,自首したからと言って必ずしも刑が軽くなるわけではありません。
しかし,自首をすることで逮捕を免れることができる,事実上の効果を享受できる場合もあります。
しかし,捜査機関に自首(出頭)するとしても,「一人では不安だ」という方もおられるでしょう。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
同行サービスとは,契約成立前,弁護士が警察署などへ出頭する方に同行するサービスで,警察などと出頭の日時を調節したり,取調べの受け方,事件の今後の見通しなどをご説明させていただきます。
(京都府山科警察署までの同行費用:36,900円)