京都市左京区での未成年者との性交は犯罪か 刑事事件に強い弁護士が解説
京都市左京区に住むAは、SNSで知り合った少女(16歳)にお金を渡す約束をして少女と性交しました。
Aは、このことが何らかの罪に当たるのではないかと不安になり、弁護士に相談に行くことにしました。
~13歳未満の者との性交~
13歳未満の者と性交では、暴行・脅迫がなく、同意があったとしても、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)に該当する可能性があります。
~18歳未満の者との性交~
まず、暴行・脅迫を加えて性交した場合は、強制性交等罪に該当する可能性があります。
ただし、同意の上の性交だったと裁判所によって認定されれば、罪には問われません。
また、各都道府県で規定されている青少年健全育成条例(罰則は都道府県によって異なる)にも該当する可能性があります。
ただし、「性交」「淫行」の定義等については、条例によって違いがあります(たとえば,恋愛関係がある場合は「淫行」に該当しないなど)。
さらに、金銭を与えたり、その約束をして性交した場合は、児童買春禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に該当する可能性があります。
条例によっては似たような規定がありますが、その場合、児童買春禁止法の適用が優先されます。
~18歳以上20歳未満の者との性交~
暴行・脅迫を加えて性交した場合は、強制性交等罪に該当する可能性があります。
ただし、この場合も、同意の上の性交だったと裁判所によって認定されれば、罪には問われません。
~結論~
本件では児童買春禁止法に該当する可能性が高いです。
少しでも心当たりのある方は刑事事件専門弁護士に相談するようにしましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では未成年者との性交に関する事件を多数扱っている刑事事件弁護士が在籍しています。
まずは初回接見、無料相談のご予約からフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしております。
(京都府川端警察署 初回接見費用 34,900円)