京都市右京区での児童買春周旋罪の逮捕で芋づる式に逮捕者続出!?

京都市右京区での児童買春周旋罪の逮捕で芋づる式に逮捕者続出!?

Aさんは,業として児童買春の周旋を行っていたところ,京都府右京警察署に,児童買春周旋の罪逮捕されました。
そして,Aさんに対する捜査の結果,児童と児童買春していた者も特定され,警察は,それらの者に対する逮捕状児童買春の罪)も得ました。
(フィクションです)

~児童買春周旋罪~

児童買春周旋罪に関しては,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「法」)第5条に規定があります。

「周旋」とは,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
法5条1項では,児童買春の周旋をした者を「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」と定めています。

これに対し,法5条2項では,児童買春の周旋をすることを「業とした者」は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する」と定めています。
「及び」ということは懲役刑に加えて「必ず罰金刑にも処する」ということですから,法5条1項に比べ刑は格段に重くなっています。

ちなみに,「業とした者」とは,反復継続して行う意思の下に児童買春の周旋を行う者を言います。
Aさんも,この児童買春周旋罪(法5条2項)の刑に処せられる可能性があります。

~芋づる式に児童買春が発覚!?~

Aさんに対する捜査では,Aさんが児童買春の周旋を行った事実の裏付け捜査が進められます。
その過程で,被周旋者,つまり実際に児童買春をした者の特定も行われていくことになるでしょう。

そうすれば,仮に,児童買春をした方が周旋者とは直接の面識はなくても,児童の背後にその周旋者が潜んでいれば,その周旋者が逮捕されたことをきっかけに,児童買春をした者にも捜査の手が及び特定され,結果,芋づる式に児童買春をした者が逮捕されていくという事態も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春の周旋をした,実際に児童買春をしたという方のための無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府右京警察署への初回接見費用:36,300円)

 

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