ママ活も児童買春に

ママ活も児童買春に

~事例~

兵庫県明石市に住むA子は専業主婦として暮らしていましたが、ある時、刺激を求めてママ友から教わったマッチングアプリで「ママ活」を行うことにしました。
A子も最初はカフェで一緒にお茶をする程度でしたが、気が合った男子高校生(17歳)とお金を渡してホテルで性交を行うようになってしまいました。
あるとき、A子と会っていた男子高校生が京都府田辺警察署の警察官に補導され、携帯でのやりとりからA子も児童買春の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
このまま逮捕されることになってしまうのではないかと不安になったA子は刑事事件に強い弁護士無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

ママ活

パパ活はニュースなどでも多く取り上げられているためよく知られていますが、男女が逆のママ活というものも存在します。
パパ活にしろ、ママ活にしろ、いわゆる援助交際であり、相手が18歳未満であれば各都道府県の青少年健全育成条例違反や児童買春、児童ポルノ法違反となってしまう可能性が高いです。
食事をおごる約束で一緒にランチを食べるくらいならば、事件になる可能性は低いと思われますが、たとえ相手が望んだとしても深夜まで一緒に居たり、性的な行為を行ったりした場合には刑事事件となる可能性が高いです。
パパ活の行為をイメージしていただければ、犯罪にあたる可能性が高いことはイメージしやすいかと思いますが法律の条文上は男女の区別はありませんので、ママ活を行った女性が逮捕されてしまう可能性もあります。

児童買春

今回のA子は17歳の男子高校生にお小遣いを払って性行為を行っているので、児童買春、児童ポルノ法違反となります。

児童買春とは、児童本人、児童の保護者、あっせん業者に対して、対価を供与又はその約束をして、性交又は性交類似行為を行うこと、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門、乳首を触ること、と規定されています。
性交類似行為とは手淫や口淫、同性愛での行為などのことを指します。

児童買春、児童ポルノ法違反の対象となる児童とは18歳未満を指し、男女の区別は規定されていません。
なお、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されます。
強姦罪のときには女性のみが被害者となっていましたが、刑法改正により強制性交等罪になったことにより男女の区別はなくなりました。

児童買春の罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

女性も逮捕される可能性

前述の児童買春も各都道府県の青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例)も男女の区別はされていないので、実際に成人女性が18歳未満の少女とみだらな行為をしたり、女性教諭が男子高校生と関係をもったりといった行為で事件化した例もあります。
さらに成人女性が児童買春の疑いで逮捕されたという例もあります。
この事件では児童買春については不起訴になっていますがこのように女性であっても逮捕されてしまう可能性はあるのです。
今のところ、警察が介入していないからといって安心することはできません。
児童買春や淫行条例違反については、後日に事件が発覚するというケースが多く見られます。
これは、児童が補導されたときに証拠が見つかったり、児童が保護者や学校に報告したりして発覚することがあるからです。
警察に発覚する前であっても今後の見通しを含めてご相談対応をさせていただきますので、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談にお越しください。
さらにご依頼いただければ、保護者との示談交渉を含めた弁護活動を行い、不起訴処分獲得を目指して活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では援交、淫行事件に強い弁護士無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円

 

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