未成年を家に泊めたら誘拐罪? 加須市で示談なら刑事事件弁護士に相談
埼玉県加須市在住のA(26歳・会社員)はSNSを通じてV(17歳)と知り合った。
ある日AはVから「家出しているのでしばらく泊めて欲しい」と頼まれ,これを承諾した。
Aは自宅の鍵のついていない空き部屋に自宅の合鍵を渡しVを宿泊させた。
Vの両親はVが誘拐されたと思い、埼玉県警察加須警察署に捜索願および被害届を提出した。
その後AとVが一緒にいるところを埼玉県警察加須警察署の警察官に発見され,Aは未成年者誘拐罪の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)
~本人の同意があっても誘拐罪になるのか?~
誘拐というと「お菓子をあげるからついておいで」という昔ながらのパターンが思い浮かぶと思います。
刑法では,誘拐罪とは人を騙したり誘惑したりすることで、それまでの生活環境から引き離し、自分または第三者の支配下に移すことをいいます。
誘拐罪は様々な種類がありますが,相手が未成年者の場合には未成年者誘拐罪(刑法224条)となります。
今回のケースでは,Aさんは自宅にVを泊めているので自分の支配下に移していますが,Vが自分から泊めて欲しいと申し出ており,AがVを騙したり誘惑したということはありません。
しかし,未成年者誘拐罪は誘拐される本人の自由だけではなく,両親などの保護者の監護権も保護対象としています。
その為,未成年者本人が同意していても,その親が同意していない場合には未成年者誘拐罪が成立してしまう可能性があります。
しかし,今回のような未成年者誘拐罪では,示談交渉等がうまくいけば,被害届の取下げによって事件が終結したり,不起訴処分となる可能性もあります。
被害届の取り下げや,不起訴処分となれば前科も付かないので今後の社会生活の上でも重要です。
そのため,被害者との示談や被害者への謝罪文の送付を行うことが大きな意味を持ちます。
しかし、加害者が自ら示談交渉や謝罪文の送付を行おうと被害者に接触を図ろうとする場合、罪証隠滅行為として逆に不利になってしまうおそれがあります。
被害者との示談交渉や謝罪文の送付は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
未成年者誘拐罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談ください。
(埼玉県警察加須警察署への初回接見費用:40,000円)