未成年との性交による罪

未成年との性交

兵庫県神戸市兵庫区在住のAさんは、ツイッターで知りあったVさんと仲良くなり、何度か食事などを一緒にした。
ある日,食事の後にAさんはVさんをホテルに誘い,それに応じたVさんと性交をした。
後日,AさんはVさんと性交したことが何らかの罪に問われないかと心配になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
なお,AさんはVさんは成人済みだと思っており年齢確認などをしたことはなかった。
(フィクションです)

~淫行条例違反~

性交相手が18歳未満であるかどうかによって、各都道府県の定める,青少年保護育成条例(自治体によりやや名称の違いあり)の対象となるかが変わります。
各都道府県の定める青少年保護育成条例では18歳未満を「青少年」と定義しており,青少年に淫らな行為をすることを禁止しています。
都道府県によって上条文は「淫らな行為」「淫行」「わいせつな行為」といった文言になっています。
そのため,淫行を禁止する規定のみを指し,淫行条例と呼ばれることもあります。
淫行がどのような行為をいうのかは、その文言を一見して明確ではないと言うことができます。
最高裁判所によると,淫行とは,「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」をいうものと解するのが相当である,としています(最判大昭和60年10月23日)。
こうした淫行を行うと,相手が18歳未満であることを知らなかったとしても原則罰せられます。
ただし,相手に年齢確認し,相手がうそをついていたような場合など,18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合には罰せられません。

近年では,twitterなどで知り合った高校生などと性交をし,事情を知った両親などが警察に相談したり,サイバーパトロールが書き込みを発見することなどによって淫行条例違反の事件が発覚することが多くなっています。
真摯な交際などをせずに性交したような場合には,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとみなされてしまいます。
淫行条例違反の罰則は都道府県ごとに異なりますが、1年以下もしくは2年以下の懲役または50万円から100万円以下の罰金が多いです。
兵庫県の場合は、青少年愛護条例違反にして2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとされています。

~児童ポルノ禁止法違反~

未成年と性交した際に写真や動画などを撮影すると、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法)違反となる場合もあります。
この法律でいう児童とは、淫行条例と同じく18歳未満の男女をいいます。
性交の様子を撮影したり,相手の裸の写真などを撮影し,保存したような場合には、児童ポルノ製造および児童ポルノ所持の罪に問われてしまいます。
罰則は,児童ポルノ所持1年以下の懲役または100万円以下の罰金児童ポルノ製造3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
児童ポルノ製造について比較的重い刑罰が規定されているのは,被害者の同意のない児童ポルノ製造といった悪質な行為を想定しているためです。
同意のある児童ポルノ製造の場合には罰金刑となることが多いですが,同意のない場合には懲役刑となる場合もあります。

また,児童ポルノの製造などのほかに児童買春も同法で禁止されています。
児童買春は児童に対する買春であり,金銭などの対価を支払い,または支払うことを約して児童と性交等(性交を含む種々のわいせつな行為)をすることをいいます。
児童買春淫行条例違反の違いは、児童・青少年との性交等に際して、対価を支払ったりその約束をしたりしたかどうかです。
対価の支払いまたはその約束をした場合には、児童買春の罪となり5年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
児童買春も行為態様によって量刑が大きく異なりますが,初犯かつ回数が少なければ罰金刑となる場合も多いです。

~強制性交等罪~

また,相手の同意を得ずに暴行・脅迫などを用いて性交した場合には強制性交等罪(刑法177条)が,お酒に酔わせるなど抵抗が困難な状態にして性交した場合には準強制性交等罪(刑法178条2項)が成立する場合もあります。
ただし、相手方が13歳未満の者であれば、暴行・脅迫がなくとも性交のみをもって強制性交等罪となります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)となっており、準強制性交等罪についても同様です。

~見通し~

淫行事件の場合には、被害者の方と示談が成立しているかどうかが終局処分に大きく影響します。
児童買春の場合には示談が成立していても罰金刑となってしまう可能性が高いですが,淫行条例違反の場合には示談が成立していれば不起訴(起訴猶予)となる可能性もあります。
有効な示談をまとめるためにも、刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
淫行をしてしまいお悩み,ご不安の方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見,事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(事務所での法律相談は初回1時間無料です)

 

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