未成年との性行為でいん行の罪に

未成年との性行為でいん行の罪に

いん行(淫行)の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

埼玉県春日部市に住む会社員のAさん(33歳)は、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、市内のホテルでVさんといん行しました。その後もAさんはVさんと連絡を取り続けていましたが、埼玉県春日部警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんのいん行の件が発覚しました。Aさんはその直後、Vさんから「警察に補導された」とのメールを受けましたが、そのメールがVさんとのやり取りの最後のメールとなりました。Aさんはいん行の件が埼玉県春日部警察署にバレて逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れない日が続き、いん行に強い弁護士に無料法律相談を申し込むことに決めました。
(フィクションです)

~ いん行の罪 ~

いん行の罪は、各都道府県の青少年健全育成条例に規定されています。
埼玉県でも埼玉県青少年健全育成条例が規定されており、「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」としています。
判例によれば「いん行」とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、「いん行」とは

・性交又は性交類似行為

とされていることに注意が必要です。
ここで「性交類似行為」とは何を意味するのか明確な基準はありませんが、性交と同一視できるような口腔性交、肛門性交は性交類似行為に当たるでしょう。
また、性交類似行為に当たらなくても「わいせつな行為」に当たる可能性もあります。
そして、判例は

・威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた性交又は性交類似行為
・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為

いん行に当たるとしています。
「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」かどうかは、

・行為者と青少年との年齢差
・行為者と青少年との関係性
・行為者と青少年とが知り合った経緯
・知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機
・淫行の内容、頻度
・交際ややり取りの内容

などを詳細に検討する必要があるでしょう。

~ 相手方を18歳以上だと勘違いしていたら(知情性推定規定) ~

犯罪というのは、過失犯を処罰する特別な規定がある場合を除き、故意がなければ処罰してはならないのが原則です。
この原則に従えば、いん行の罪が成立するには、行為者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識している(故意がある)必要があるように思えます。
しかし、埼玉県を含む多くの自治体の条例では、青少年の保護を全うすべく、

・年齢につき認識がなくとも、過失がない場合以外は認識があるものとみなす

という規定を設けています。
これを知情性推定規定といいます。
あくまで推定ですから、行為者が「過失がない」ことを立証できた場合は反対に「認識がない」とされます。
「過失がない」とは、年齢確認につき相当な注意義務を払っていた場合をいいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、いん行の罪をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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