名古屋市の援助交際事件 児童買春事件対応の刑事専門弁護士

名古屋市の援助交際事件 児童買春事件対応の刑事専門弁護士

会社員のAさんは、ネットで知り合った少女とお金を払う約束をして、名古屋市千種区のホテルで性的関係を持ちました。
しかし、ある日突然、突然愛知県千種警察署の警察官がAさん宅を訪れました。
援助交際の件で話が聞きたいから署まで来て欲しい」と言われたAさんは、児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)

【援助交際で問われる刑事責任とは?】

金銭等の対価を目的として、交際相手を募り、性行為などを行う売春の一種を「援助交際」と言いますが、18歳未満の少女が行っている場合が少なくありません。
お金を払って、18歳未満の者と性行為等を行った場合には、どのような犯罪が成立することになるのでしょうか。

まず、18未満の者を相手として援助交際をした場合、児童買春罪児童買春・児童ポルノ処罰法違反)に問われる可能性があります。
児童買春・児童ポルノ処罰法4条では、児童買春を禁止し、違反者には5年以下の懲役または300万円以下の罰金が処される旨を規定しています。
また、援助交際の相手が13歳未満であった場合、援助交際で相手の合意があったとしても、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
性交・肛門性交・口腔性交をした場合には、強制性交等罪として5年以上の有期懲役に、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪で6月以上10年以下の懲役となることがあります。

このような援助交際が発覚する経緯としては、援助交際をしている児童側が、急に金遣いが荒くなったり、周囲に話してしまったりして、児童の両親・教師などが気付き、警察に相談するケースが見られます。
警察の捜査によって、過去の援助交際も発覚し、芋ずる式で逮捕される…ということもあるでしょう。
援助交際で逮捕されてしまったら、周囲にそのことがバレるのではと不安になってしまうかもしれません。
一刻も早く釈放されるためには、早期に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを客観的証拠に基づいて主張し、早期に釈放するよう関係機関に働きかけます。
また、被害者との示談を成立させることも早期釈放や処分結果に大きく影響します。
相手が18歳未満であれば、示談交渉の相手は保護者ということになりますので、保護者の感情にも配慮し、弁護士を通じて示談交渉を行うのがベターでしょう。

名古屋市援助交際事件でお困りの方、児童買春に詳しい弁護士をお探しの方は、刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお問合せ下さい。
愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:36,200円

 

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