名古屋市で娘に対する淫行事件 監護者わいせつ罪の逮捕も弁護士へ

名古屋市で娘に対する淫行事件 監護者わいせつ罪の逮捕も弁護士へ

名古屋市東区に住むAは、再婚相手の連れ子である中学生の義理の娘に対して胸を触ったり、自分の性器を触らせたりというわいせつ行為を繰り返していました。
娘から相談された再婚相手が愛知県東警察署に通報したことにより、Aは監護者わいせつ罪の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

監護者性交等罪と監護者わいせつ罪

監護者わいせつ罪は、刑法179条1項に規定のある犯罪で、6月以上10年以下の懲役という法定刑が規定されています。
また、監護者性交等罪は、刑法179条2項に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役とされています。
監護者わいせつ罪も、監護者性交等罪も、昨年の刑法改正によって追加されたものです。
これらは、18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者が、監護者としての影響力を利用して性交等やわいせつな行為をすることで成立します。
通常の強制性交等罪や強制わいせつ罪との違いとしては、暴行、脅迫の有無は問われないというところです。
これは監護者に経済的、精神的に依存してしまっている場合や幼い児童が何をされているのか分からない場合も考慮されてのことです。

監護者わいせつ罪や監護者性交等罪における「監護者」とは、18歳未満の者を保護、監督している者を言い、典型的な関係としては親がこの監護者にあたります。
その他の者については、事実上、親と同程度に保護、監督しているかどうかで判断され、具体的に言うと同居の有無、生活状況、生活費の負担などから判断されます。
場合によっては、養護施設の職員も、監護者わいせつ罪や監護者性交等罪における「監護者」にあたる可能性があります。

監護者が児童に対してわいせつ事件を起こすと世間的注目も高くなりがちですが、報道等に対しても刑事事件専門弁護士ならば対処できることがあります。
弊所では、事件化する前の段階であれば、顧問としての契約も可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談では、弁護士がどのような活動が可能か、どのような事件の見通しとなるのか、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
愛知県東警察署までの初回接見費用:35,700円

 

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