大阪府堺市の援交事件~その③~ 淫行条例,強制性交等罪 弁護士が解説

大阪府堺市の援交事件~その③~ 淫行条例,強制性交等罪 弁護士が解説

~前回(5月22日付ブログ)の続き~

その翌日に,KからAに「きのうはありがとね!」というSNSメッセージが送られましたが,AとKのかかわりはそれっきりでした。
それから2か月ほど経って,Aは大阪府堺警察署の刑事から呼び出しを受けました。
2か月ほど前に,Kと性交した件で話を聞きたいというのです。
Kの母親は,Kは無理やりラブホテルに連れ込まれて性交させられたと訴えているとのことです。
Kが深夜徘徊で補導された際,SNSを確認されるなどしたため,Aとの性交が発覚したのです。

~淫行条例について~

各都道府県では,青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し,青少年の健全な育成を図るため,青少年育成条例といった条例(淫行条例)が定められています。

淫行については,条例によって「みだらな性交」「いん行」などと定めています。
遊び目的などの1回きりの関係では,青少年を自己の性的欲求を満たすものとしか見ていないと判断され「みだらな性交」「いん行」に当たる可能性があります。
一方で,結婚を前提とする交際での性交ならば「みだらな性交」や「淫行」に当たらない可能性もあります。

~強制性交等罪(刑法177条)について~

13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交をした者は,5年以上の有期懲役に処されます。
会社や学校での上下関係を利用して相手が抵抗できない状況を作り出し,性交等を強要する例が後を絶ちません。
裁判所も,近年はこうした事情を注意深く検討して犯罪の成否を判断しています。

一方,初対面など権力関係がない関係の場合は,暴行,脅迫があったか,相手が抵抗したかどうかが検討の中心を占めます。
本件では,Aの供述以外,暴行・脅迫の有無を立証しうる直接の証拠はKの供述のみということになります。
このような場合,被害者の供述の信用性を慎重に検討しなければなりません。
また,事件前後の当事者の行動やメールなどでのやり取りなども精査する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件等の刑事事件のみを専門に取り扱っています。
お悩みの方はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
大阪府堺警察署への初回接見費用:37,700円)

 

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