大阪市北区 ホテル代を出して性交等は児童買春? 弁護士に無料法律相談

大阪市北区 ホテル代を出して性交等は児童買春? 弁護士に無料法律相談

私は,先日,18歳未満のVさんと連絡を取り合って大阪市北区のホテルへ行き,Vさんとセックスをしました。
その際,お金などのやり取りはしていませんが,ホテル代は私が払いました。
私は,児童買春の罪逮捕されるのでしょうか?不安で,大阪府天満警察署出頭しようかとも考えています。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春は,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることをいいます。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

本件で問題となり得るのは,ホテル代の支払いが対償と言えるかどうかだと思われます。
そこで,まず,対償の意義を確認しますと,対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。

この点,対償とは言えないとする立場からは,

・そもそも本件ホテル代は,あくまでホテル側に支払われている
・ホテル代を児童が支払うことは稀で,行為者側が支払うことが当事者で明示又は黙示的に合意されており,児童がホテル代の支払いを性交等の反対給付とは考えない

などいう意見があるようです。
しかし,例えば,ホテルに特殊な設備等があって児童が希望していたホテルだったとか,予約困難な人気のホテルで高額な料金が必要なホテルだったなどという場合は,対償となりうる場合も考えられます。

結局は,対償かどうかは,対償の供与等が児童の性交等に応じることへの意思決定に重要な影響を及ぼしたか,ホテル代が経済的にみてどれくらいの経済的価値があるのかなどの事情を考慮して決められるものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
大阪府天満警察署への初回接見費用:34,700円)

 

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