大阪市淀川区の児童ポルノ提供罪 保釈なら刑事事件に強い弁護士

大阪市淀川区の児童ポルノ提供罪 保釈なら刑事事件に強い弁護士

Aさんは,自己のパソコンから児童ポルノを内容とする画像データ数百点を友人Vさんにメールで送信しました。
ところが,ある日,Vさんが児童ポルノ保管罪大阪府淀川警察署逮捕されましたことをきっかけに,Aさんは,児童ポルノ提供罪逮捕され,その後起訴されました。
Aさんの家族は,Aさんを保釈して欲しくて刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ提供罪とは? ~

児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童の裸などを内容とする児童ポルノ又は電磁的記録その他の記録を提供することを禁止しています(法7条2項,6項)。
そして,その態様により異なる罰則を設けています。

法7条2項は,単純な提供罪について規定しており,罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
法7条6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており,罰則は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」です。

ちなみに,提供とは,当該児童ポルノ又は電磁的記録その他の記録を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。
具体的には,本件のように,児童の裸などを内容とする電磁的記録(画像データ)を電子メールで相手方のパソコンに送信する行為,ホームページにアップロードする行為などがこれに当たります。

~ 保釈 ~

保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。

保釈は,勾留を「停止」するにすぎません。
したがって,保釈の条件を守らなければ,多額の保釈金は没収されて,再び身柄を拘束されることになります

保釈請求をする場合は,このようなデメリットも頭にいれておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
ご家族等が逮捕起訴され,保釈をお考えの方,その他お困りの方は,ぜひ一度,弊所までご相談ください。
大阪府淀川警察署への初回接見費用 35,800円)

 

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