大阪府福島区の児童福祉法違反で逮捕 教師による淫行事件は刑事事件専門の弁護士へ

大阪府福島区の児童福祉法違反で逮捕 教師による淫行事件は刑事事件専門の弁護士へ

大阪府の教師であったA男は、勤務する学校の生徒であるV女(15歳)とホテルで性交を行った。
大阪府警福島警察署の警察官は、Aを児童福祉法違反の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~児童福祉法と淫行~

本件では、Aは自らの生徒であるVと性交をしたことにより児童福祉法違反逮捕されています。
この点、児童福祉法34条1項は、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」とし、同項6号は「児童に淫(いん)行をさせる行為」を禁止しています。
この禁止行為に違反すると「十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります(同法60条1項)。
児童福祉法34条1項6号は、児童との淫行の禁止を、上記のとおり「児童に淫(いん)行をさせる行為」と簡潔に規定するのみであり、この内容は必ずしも明らかではありません。
この規定の内容について明らかにした判例が、最決平成28・6・21です。

まず上記判例は「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうとしています。
本件のような児童との性交行為は、これに当たることは比較的明らかといえます。
次に「させる行為」にあたるかは、児童と行為者との関係、児童が淫行することを助長・促進させる行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他児童の置かれていた具体的状況を総合的に考慮すべきものとされています。
本件のようなケースの場合、行為者が児童と教師と生徒という関係にあること、そのことから児童に大きな影響力を与える立場であることなどから「児童を淫行させる行為」に当たりうる行為といえます。
もっとも、本条項によって処罰されるかは上記のような具体的状況を総合的に考慮して判断されることから、専門知識を有する弁護士による具体的な事情の聴取が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、淫行事件を多数扱った実績のある刑事事件専門の法律事務所です。
児童福祉法違反事件逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(大阪府警福島警察署への初回接見費用:34,300円)

 

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