大阪市北区の児童福祉法違反 淫行させる罪で年齢を知らなかった主張には弁護士

大阪市北区の児童福祉法違反 淫行させる罪で年齢を知らなかった主張には弁護士

40代男性のAさんは、大阪市北区内で風俗店を経営していました。
Aさんは、少女Vさん(16歳)を18歳未満とは知らずに雇い、「接客」と称して性交類似行為をさせていました。
ある日、お店に警察のガサ入れが入ったことで、18歳未満のVさんを勤務させていたとして、大阪府警察大淀警察署の警察官にAさんは、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~児童福祉法と児童の年齢を知らなかった場合~

児童福祉法とは、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律であり、児童福祉の実現のために罰則規定も設けられています。
児童福祉法違反で検挙されるのは、性風俗に関するケースが多いとされ、特に児童に淫行をさせたケースが大半を占めています
児童福祉法は「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法第34条1項6号:児童に淫行をさせる罪)に罰則規定を設けています。
最高裁判所は児童福祉法に規定する「淫行」の定義について,「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」としたうえで,
「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」
は淫行に該当するとの判断を示しています。
そのため、性交に至らない行為であっても、手淫や口淫は性交類似行為であるとして刑罰の対象となります。
違反した場合の法定刑は、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」となっています。

今回のAさんのように、風俗店の経営者が18歳未満だとは知らずに、少女Vさんを働かせていた場合、「Vさんが18歳未満とは聞いていなかった、知らなかった」と主張することになるでしょう。
相手が18歳未満であることを知らなかったことに対して過失がなく、相当の注意を払っていたことをしっかりと立証することが必要ですので、弁護士に依頼して、効果的な主張や証明をおこなうことをお勧めします。

ご家族が突然、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府警察大淀警察署:初回接見費用:34,700円)

 

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