サイバーパトロールに書き込みが発覚して呼び出し

サイバーパトロールに書き込みが発覚して呼び出し

~ケース~

大阪府貝塚市の高校1年生のVさん(16歳)はお小遣い欲しさにSNS上で援助交際を募集していた。
書き込みを見かけたAさんはVさんの書き込みに返事やメッセージを送った。
AさんとVさんは大阪府貝塚市で会い,性交渉を行いAさんはVさんに3万円を渡した。
後日,大阪府貝塚警察署生活安全課サイバーパトロールのXがVさんの書き込みに対するAさんの返事を発見した。
Aさんは大阪府貝塚警察署に事情を聞かれるため任意の呼出しを受けた。
今後の見通しが不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~児童買春~

今回のケースでAさんは高校1年生であるVさんに金銭を渡して性交渉におよんでいますので,いわゆる児童買春に該当する行為をしています。
児童買春児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法)によって禁止されており,児童買春の定義は以下のようになっています。

児童ポルノ禁止法
第2条 この法律において「児童」とは,18歳に満たない者をいう。
 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
以下略

児童買春の罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています(第4条)。

児童買春事件は,児童買春の事実を知った児童の両親が警察に被害届などを提出し発覚する場合が多いようです。
しかし,今回のケースのようにSNSの書き込みを監視するサイバーパトロールによって児童買春などと思われる書き込みが発見され発覚する場合もあるようです。

今回のケースでAさんは大阪府貝塚警察署に呼出しを受けただけであり逮捕されるには至っていません。
逮捕には通常逮捕,現行犯逮捕,緊急逮捕の3種類があり、児童買春の場合,緊急逮捕が可能な犯罪ではなく,現行犯逮捕されることもあまり考えられませんので通常逮捕が多いと思われます。
通常逮捕の場合には、裁判官の発付する逮捕状が必要となります。
裁判官は逮捕状の請求を受けた場合,逮捕の理由があれば、明らかに逮捕の必要性がない場合を除き、逮捕状を発付しなければならないとされています。
逮捕の理由とは,罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(相当の嫌疑)が存在していることをいいます。
逮捕の必要性は,逃亡または罪証隠滅のおそれがある場合をいいます。

~弁護活動~

今回のケースでは被害届などによって事件が発覚したものではありません。
警察も逮捕ではなく任意の事情聴取という手続を採っています。
しかし、警察はVさん側にも事情を聞く形になると思われますので,事件化しないという可能性は低いでしょう。
事件化された場合でも,逮捕されずに在宅事件として刑事手続きが進んでいくと考えられます。
そのため,警察の呼出しに応じていれば即座に逮捕となる可能性は低いと考えられます。
しかし、任意の呼出しにAさんが応じないような場合には、逃亡または罪証隠滅のおそれがあり逮捕の必要性があるとして逮捕状の請求がされてしまう可能性が高まります。

逮捕されずに在宅事件として捜査が進んでいく場合、事件が検察官に送致され起訴されてしまう場合には,在宅起訴という形になると思われます。
児童買春で刑事裁判となった場合には,事件の内容にもよりますが,初犯であれば罰金刑もしくは執行猶予付きの判決となることが多いです。
ただし,罰金や執行猶予となっても前科として残ってしまいますので,刑事裁判とならない,すなわち不起訴(起訴猶予)とすることが重要です。

児童買春事件の場合,被害者の方と示談を成立させ宥恕条項を含めた示談書を作成することにより検察官は不起訴(起訴猶予)とする場合もあります。
しかし,加害者の方がご自身で示談交渉をしようとしても被害者が応じてくれないケースや、そもそも被害者の連絡先がわからないというケースも多いです。
弁護士であれば,被害者の方の同意の下,検察官などから連絡先の取り次ぎをしていただき示談交渉ができる場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春をしてしまいお悩み・お困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
大阪府貝塚警察署などでの初回接見(初回接見費用:39,200円)・事務所での無料法律相談を24時間受け付けています。

 

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