刑事事件は最終的な処分が確定することで,一つの区切りができます。例えば,検察官が起訴猶予処分をしたり,裁判で執行猶予付判決が出て確定したりすることで,刑事手続は終了することになります。もっとも,刑事手続が終了してなお残る問題があります。それが再犯の問題です。
再犯になってしまうと,刑事手続上,様々な不利益がもたらされます。まず,刑法57条が「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。」と定めているため,量刑が重くなるという不利益を被ります。また,刑法上の再犯の定義(刑法56条1項)に該当しなくても,以前に罪を犯している場合,逮捕されやすくなったり,起訴されやすくなったり,量刑が重くなるという傾向があります。
再犯に及んでしまう理由は様々です。例えば,薬物犯罪であれば,依存症が引き金となってしまい,薬物の所持,使用を繰り返してしまうことがあります。
性犯罪の場合、再犯率が高くなっています。性犯罪でも依存症が背景に存在する場合,本人の意思だけでは,再犯を防止するのは困難です。このような場合は,専門医療機関による依存症治療を受ける必要性が高いと言えます。
軽視できないのは,十分な反省,更生がされないまま刑事手続が終了してしまい,再び罪を犯してしまうケースです。意外に思われるかもしれませんが,刑事手続の中では,被害者への謝罪の機会が常に設けられるわけではありません。事件によっては弁護士がつくこともなく,気が付いたら罰金で終わっていたというケースもあります。被害者への謝罪を通じて自身の罪に向き合うことがなければ,罪の意識も弱く,安易に再犯に及んでしまうおそれもあり得ます。
とりわけ,淫行・援交トラブルでは,十分な反省,更生がされないおそれが高いと言えます。なぜならば,淫行の罪や児童買春の罪は,相手方である青少年,児童が性交や性交類似行為そのものには承諾しており,また買春の場合は対価を受け取っているため,「被害者」として実感しにくいためです(承諾がなければ不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)や不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われます)。それゆえ,自身の行為の違法性を今一つ認識できないまま犯罪を繰り返してしまい,逮捕や正式裁判のリスクに直面する,ということがままあります。
再犯を防止するための一番の手段は,援交・淫行トラブルが生じた時点で直ちに法律の専門家である弁護士に相談し,自身の置かれている状況を正確に把握することです。そして,弁護士を介して被害者へ然るべき謝罪を行い,罪に向き合って反省,更生を深めていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件,少年事件を中心に扱う弁護士事務所として,援交・淫行トラブルに直面している相談者様へ,適切なアドバイスを行います。
初回無料の法律相談も実施していますので,援交・淫行トラブルでお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。