埼玉県春日部市 青少年との交際 淫行か接見に来た弁護士に相談

埼玉県春日部市 青少年との交際 淫行か接見に来た弁護士に相談

埼玉県春日部市在住のA(30歳)は,SNSの趣味のサイトを通じてV(17歳)と知り合い,交際を始めました。
AはVと何度かデートを重ね,その中で,ホテルでVとの性行為を繰り返していました。
しかし,ある日,AとVの交際の事実がVの親に発覚し,Vの両親が埼玉県春日部警察署に被害届を出したため,Aは埼玉県青少年健全育成条例違反淫行の罪)で逮捕されました。
Aは,接見に来た弁護士に,「Vとの交際は結婚を前提としたもので,Vとの性交は淫行に当たらない」と話しています。
(フィクションです)

~ 結婚前提の交際であれば「淫行」に当たらない? ~

埼玉県青少年健全育成条例の場合,その第19条第1項において「青少年(18歳未満の者)に対する淫らな性行為又はわいせつな行為(淫行の罪)」を禁止しており,罰則を「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めています。(同第28条)。

なお,「淫行」のより具体的な内容として,昭和60年の最高裁判例は,『淫行とは,広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,①青少年を誘惑・威迫・欺罔または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの』と判示しています。

この点,青少年に対する淫行であっても,その者同士が婚姻していれば(男子は18歳から,女子は16歳から婚姻可能),上記②から,その行為は「淫行」には当たらないとかんがかんが得られます。

では,婚姻以外の場合は全て「淫行」に当たるのでしょうか?
結論から言うとケースバイケースと言えるでしょう。
それゆえ,いくら「結婚を前提にした交際だった」と主張しても,捜査機関による捜査(逮捕等),刑事処分,裁判での刑事処罰を回避できない場合もあります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを取り扱う法律事務所です。
淫行で,ご家族,ご友人等が逮捕された,捜査機関の捜査が及びそうというような場合は,早めにご相談ください。
24時間いつでも初回接見サービス無料法律相談等を受け付けています。
埼玉県警春日部警察署への初回接見費用:38,200円)

 

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