埼玉県狭山市で裸などの性的な動画を送らせて児童ポルノ製造 弁護士に無料相談
埼玉県狭山市に住むAさんは,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)に,自己のスマートフォンに向けて性的な動画を送らせました。
その後,Aさんは,再びVさんに性的な動画を送らせようとしたところ拒まれたため,「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項に当たる可能性があります。
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)とする
~ 児童に拒否されたら? ~
では,事例の後半のように,児童に性的な動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,実際に送らせた行為を処罰するもので,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,全国には,条例に要求行為を処罰する旨の規定を設けている自治体もありますから注意が必要です。
例えば,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の7には「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,次に掲げる行為を行ってはならない」と規定され,その1号に
青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
と規定されています。
罰則は30万円以下の罰金です。
児童ポルノ等の要求行為を条例で禁止し,処罰を設ける自治体は東京都の他にも兵庫県,京都府などがあり,福岡県のように条例案が可決され施行間近な(平成31年2月1日施行)自治体もあるなど,児童ポルノ等の要求行為を条例で禁止する波は全国に広まりそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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