さいたま市西区で児童ポルノ製造 自撮り画像を削除しても逮捕,刑事処分?
私は,無料通信アプリで知り合った女子高生(16歳)が自撮り胸などの画像を私のスマートフォンに送らせていました。
ですが,後日,怖くなって画像をすべて削除しました。
私の行為は何の罪に当たるのでしょうか?画像を消去しても埼玉県大宮西警察署に逮捕されたり,刑事処分を受けるおそれはあるのでしょうか?
(フィクションです)
~ 該当する罪 ~
児童ポルノの製造罪に該当するおそれがあります。
児童ポルノ法は,製造罪について,その目的や態様により異なる罰則を設けていますが,今回は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
また,他にも要求時に暴行・脅迫を行っていれば強要罪(3年以下の懲役)に該当するおそれがあります。
今では消去した画像データであっても,その期間や内容によっては復元できるソフトなどもあります。
また,仮に,復元できなかったとしても,画像を送った児童が警察に補導されるなどして,スマートフォンを精査され,児童が契約している携帯電話会社への照会などされることで,Aさんと女子高生とのやり取り,製造の事実が特定されるかもしれないのです。
よって,画像を消去したからとって完全に安心はできませんし,むしろ消去したことが明るみに出れば証拠隠滅の証左として逮捕されるかもしれません。
過去に18歳未満の児童と同様のやり取りをしたことのある方は,対応につき,一度弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ等でお困りの場合は,0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(埼玉県大宮西警察署への初回接見費用:37,400円)