さいたま市浦和区 援交募って職業安定法違反で逮捕 罰金で釈放を目指す弁護士
A女(20歳)は,男性になりすまし,出会い系サイトの掲示板に「援助交際希望の人?」などと掲示して援助交際希望の女子中高生(児童=18歳未満の者)を募り,児童らを,業として児童買春周旋を行っていたB男に紹介しました。
そうしたところ,A女は,職業安定法違反で逮捕されました(B男は,児童買春周旋の罪,児童福祉法違反で逮捕)。
A女の親から依頼を受けた弁護士がA女と接見しました。
(フィクションです)
~ 職業安定法 ~
職業安定法63条には次の定めがあります。
次の各号のいずれかに該当する者は,これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介,労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者
援助交際は,公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に当たると言えるでしょう。
なお,援助交際をする児童が「労働者」に当たるか問題となり得ますが,労働者に当たるか否かは,名目にとらわれず,勤務時間・場所,拘束の有無,使用者の指揮命令下にあるか否かなど実際の状況から判断されるものと思われます。
~ 罰金の命令を受けて釈放? ~
事例のように,援助交際を募る場合,その背後には児童買春を行っている者,あるいは児童買春の勧誘,周旋を行っている者がいることが多く,全容解明のためには,被疑者を逮捕・勾留する可能性が高いと思われます。
そして,一度逮捕・勾留されるとなかなか釈放は難しいかもしれません。
しかし,職業安定法は,上記のとおり罰金刑が定められています。
仮に,逮捕・勾留中の釈放が難しければ,略式裁判による略式罰金の命令を受けての釈放を目指すのも方法の一つです。
勾留中に略式命令の告知があったときは,その時点で勾留状の効力は失われ(刑事訴訟法345条)釈放されます。
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(埼玉県浦和警察署への初回接見費用:35,900円)