さいたま市浦和区 児童買春 淫行条例との違いを刑事弁護士が解説

さいたま市浦和区 児童買春 淫行条例との違いを刑事弁護士が解説 

~ ご相談内容 ~ 

私(Aさん)は,Vさん(17歳)に現金2万円を渡し,さいたま市浦和区内のホテルでVさんと性交しました。Vさんからは19歳と聞いていました。後になって,やっぱり18歳未満の子だったかもしれない,児童買春に当たるのではないかと不安になって相談させていただきました。
(フィクションです)

~ 児童買春,淫行条例 ~

児童買春法(略称)2条2項では,児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることと定義されています。そして,児童買春の罪は,対償を供与し,又はその供与の約束をする時点で,相手方(児童)を18歳未満の者と認識していなければ犯罪が成立しない故意犯です。
他方で,淫行条例と呼ばれる埼玉県青少年健全育成条例31条1項には,当該青少年(18歳未満の者)の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないとの規定があります。但書で,過失がないときは,この限りでないと規定されていることから,同項は過失犯処罰規定と言われています。つまり,年齢を知らなくても,年齢確認につききちんとした注意義務を果たしていなければ淫行条例で処罰されることになります。

ネットのなどの情報では,上記の点に関する児童買春淫行条例の違いを混同して解説されているものもあるので注意が必要です。なお,Aさんは淫行条例違反に問われる可能性の方が高そうです。ただし,18歳未満の者かもしれないなどという未必的故意があったとされれば児童買春の罪に問われる可能性もなくはありません。法定刑の低い淫行条例違反の成立を主張するなら,弁護士の後ろ盾があると心強いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
(埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:35,900円)

 

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