さいたま市浦和区 靴下の生脱ぎは犯罪? 援交・淫行に詳しい弁護士

さいたま市浦和区 靴下の生脱ぎは犯罪? 援交・淫行に詳しい弁護士

~ 相談内容 ~

私は,先日,女子高生と思われるVさん(16歳)に,その場で靴下を生脱ぎさせて,その靴下を5000円で買いました。
私は,何らかの罪に問われるのでしょうか?
(フィクションです)

~ 着用済み下着等の買受け等の禁止 ~

Aさんの行為は,埼玉県青少年健全育成条例(以下,条例)18条の2に定める「着用済み下着等の買受け等の禁止」に反する疑いがあるので,まずは条文を見ていきましょう。
条例18条の2は,
 何人も,青少年から着用済み下着等(着用した下着又はだ液若しくはふん尿(これらの該当すると称したものを含む)をいう。以下同じ。)を買い受け,又は売却の委託を受けてはならない。
と定められています。
ここにいう下着とは,上着の下に着装し直接肌身に接するもので,通常の公衆の面前では見られることのない衣類とされており(神奈川県条例解説),靴下やストッキングは下着に含まれないものと思われます。

ただ,青少年に生脱ぎさせる行為自体,他の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
つまり,条例19条
 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない
と定めれており,生脱ぎさせる行為が「わいせつな行為」に当たる可能性があるからです。
わいせつな行為とは「いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり,その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し,性的に廉恥嫌悪の情を起こさせる行為」とやや小難しい定義がなされていますが,要は,これに当たる行為は,直接,青少年の身体に触れる行為のみならず,裸の写真を撮る行為,陰部を露出させる行為など直接触れない行為も含まれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:35,900円)

 

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