さいたま市浦和区の強制わいせつ事件 不起訴処分には刑事専門の弁護士 

さいたま市浦和区の強制わいせつ事件 不起訴処分には刑事専門の弁護士 

Aさんは,自宅にV(16歳)らを誘い,酒に酔った勢いでVに無理矢理キスをしました。
後日,Aさんは,埼玉県浦和警察署強制わいせつ罪の件で事情を聴かれました。
Aさんの件はその後,送検されましたが,Aさんとしては何としても不起訴処分を獲得したいと考えています。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪~

刑法176条の条文には「13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する」と書かれています。
これが強制わいせつ罪に関する規定です。

上の事例を見ると,「えっ!?暴行・脅迫がないじゃないか!?」と思われるかもしれません。
しかし,強制わいせつ罪においては,暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいと解されています。

裁判で認められた例として,女子の意思に反して陰部に指を挿入する行為,強いて接吻する行為,女子の背後からその臀部等を手のひらでなで回す行為などがあります。これからすると,Aさんの行為も強制わいせつ罪に該当する可能性があります。

~強制わいせつ罪と不起訴処分~

昨年,改正法が施行されるまでは,強制わいせつ罪親告罪といって,検察官が事件を起訴するには被害者告訴が必要でした。
その場合,被害者との示談被害者告訴取り下げ,不起訴処分という流れを作ることができました。

ただ,改正法の施行により被害者告訴が不要となったとは言え,不起訴処分を獲得するために,被害者との示談が重要であることに変わりはありません。
処分を決める検察官としては,処分を決めるにあたって被害者の意向を十分に尊重します。
示談を成立させ,被害者が刑事処分を望まないなどとの意向を示せば,検察官はその意思を尊重して事件を不起訴とする可能性が高いからです。

その他,不起訴処分の獲得に向けては,被害者側に対し,真摯に謝罪し,反省していることを示すことが必要です。
場合によっては,更生に向けた具体的行動を取ることも必要です。
そうした活動を検察官に示し,不起訴処分を獲得することを目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強制わいせつ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
強制わいせつ罪等で逮捕されたが,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方,その他お困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
埼玉県警察浦和警察署への初回接見費用 35,900円)

 

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