少女に性的動画を送らせた場合と書類送検

少女に性的動画を送らせた場合と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。 

埼玉県狭山市に住むAさんは、出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)に、自己のスマートフォンに向けて性的な動画を送らせました。
その後、Aさんは再びVさんに性的な動画を送らせようとしたところ拒まれたため、「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)

~児童ポルノ製造の罪~

本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項に当たる可能性があります。

(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)とする

~ 児童に拒否されたら? ~

では,事例の後半のように,児童に性的な動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,実際に送らせた行為を処罰するもので,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,全国には,条例に要求行為を処罰する旨の規定を設けている自治体もありますから注意が必要です。

例えば,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の7には「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,次に掲げる行為を行ってはならない」と規定され,その1号に

 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること

と規定されています。
罰則は30万円以下の罰金です。

児童ポルノ等の要求行為を条例で禁止し,処罰を設ける自治体は東京都の他にも兵庫県,京都府などがあり,福岡県のように条例案が可決され施行間近な(平成31年2月1日施行)自治体もあるなど,児童ポルノ等の要求行為を条例で禁止する波は全国に広まりそうです。

~書類送検とは?~

よくニュースなどで耳にする「書類送検」は法律上の用語ではありません。
しかし、送検(又は送致ともいいます)については、法律に根拠規定があります。

刑事訴訟法246条には、

 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、(省略)、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない

と規定されており、これがいわゆる書類送検の根拠となる規定です。
書類送検と言われる場合は、在宅のまま(つまり、身柄を拘束されないまま)捜査が続けられていることを意味します。
しかし、だからと言って、刑事処分がなくなったり、軽くなるわけではありません。

書類送検後は、検察庁から取調べのための呼び出しを受けます。呼び出しの時期は決まっているわけではありません。呼び出しをする検察官は、あなたの事件以外にも多くの事件を抱えています。それらの事件と並行しながら呼び出しをしますから、検察官の都合によって送検から早くて1週間、場合によっては数か月ほどかかることもあります。書類送検の時期が分からないときは、選任している私選の弁護士(在宅の場合は国選弁護士は選任できません)か自ら担当の刑事に尋ねましょう。

検察庁での取り調べ回数も決められているわけではありません。検察官の判断しだいということになります。そして、検察官の捜査(取調べ等)を受けた上で、最終的な刑事処分(起訴か不起訴か)が決められます。そこで、不起訴処分を目指す場合は、検察官が刑事処分を決める前までに被害者と示談をさせるなどしてその結果を検察官に提出する必要があります。

仮に、略式起訴されることになった場合は

略式裁判にかかる同意書

にサインを求められます。ただ、ここでサインするかどうかはあなたの判断に委ねられます。たとえば、

示談交渉中でその結果を待ってほしい

などという場合は、検察官にその旨伝えてサインを留保すること、あるいはサインを拒否することも当然可能です。
正式裁判を受ける必要がある場合は、後日、裁判所から起訴状などの書類が送られてきますからそれに応じましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

 

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