刑事事件の当事者になってしまった場合,真っ先に思い浮かぶのが,逮捕に対する不安だと思われます。逮捕されてしまった場合,弁護士に対する接見要請を除き,外部に対する連絡はとれなくなってしまいます。当然,留置所から自由に出入りすることはできなくなってしまうため,自宅に戻って家族に会うことも,職場に出勤することもできなくなってしまいます。
逮捕されること自体が大きな衝撃となりますが,より重大なのは,勾留されてしまうことです。
勾留とは逮捕に引き続いて身体拘束されることを指しますが,勾留が決定すると一律10日間,延長されると最大20日間,留置所から出ることができなくなってしまいます。勾留が解かれることがないまま検察官に起訴された場合,裁判中も身体拘束が続いていくことになります。このように,いったん逮捕されて勾留がついてしまうと,長期間の身体拘束が続くことになります。
ここでは,弁護士に依頼をすることで,どのタイミングで釈放を目指していくかを解説していきます。
まず,最も早いタイミングで釈放されるのは,弁護活動により勾留決定を回避した場合です。勾留は検察官によって請求され,裁判官がその当否を判断し,決定します。それゆえ,弁護士は意見書等を作成し,勾留決定に関わる検察官,裁判官と交渉することで,勾留の回避を目指していきます。
次に釈放されるタイミングは,勾留決定後,起訴前までの間です。ここでは,弁護士が勾留決定に対して裁判所に不服申立て(これを準抗告と言います)をすることで,勾留の裁判の取消しを求めていきます。また,被害者の存在する事件では,示談を進めていくことで,検察官による任意の釈放を求めていくことになります。
勾留が解かれることがないまま起訴されてしまった場合は,保釈を求めていくことになります。
保釈とは,保釈金を納付することを条件に,身体拘束を解くことを裁判所に求めることを指します。
以上のように,釈放を求めるタイミングは,①勾留決定前,②勾留決定後,起訴前,③起訴後と区別することができます。勾留決定前に釈放を求める活動は特に重要です。勾留はいったん決定されてから争うようりも,そもそも付けられないように争う方が,主張が認められやすいためです。また,このタイミングでの釈放が最も早いことは,先ほど説明したとおりです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件,少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,一日でも早い釈放を目指した弁護活動を展開します。とりわけ,勾留決定前の弁護活動については,24時間休日祝日も含めて対応している電話受付と,予約後24時間以内に行われる初回接見サービスによって,迅速な対応ができる環境を整えております。
早期の釈放を希望されている方は,まずは一度ご相談してみてください。