小学生に淫行を教え犯罪に

小学生に淫行を教え犯罪に

今回は、青少年に淫行を教えた場合に成立しうる犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

京都府南丹市に住むAさんは、小学生が下校するのに用いる通学路において、小学4年生の女子児童Vに「面白いものを見せてあげる」などと声をかけ、スマートフォンで性交の動画を見せてしまいました。
Vは怖くなったので、親に相談したところ、Aさんの容姿、身長などが不審者情報として手配されてしまいました。
これを見たAさんは不安になったので、京都府南丹警察署出頭することを検討しています。

~青少年に性交の動画を見せると何罪が成立するか?~

今回のAさんは、Vに触ったわけでも、また、Vと直接性交したわけでもありません。
スマートフォンで性交の動画を小学生に見せた場合、どのような罪が成立するのでしょうか。

ケースの場合、京都府青少年の健全な育成に関する条例違反の罪が成立する可能性があります。
京都府青少年の健全な育成に関する条例第21条2項は、
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない」
としており、Aさんの行為は、「淫行を教え」る行為に該当する可能性があります。
これにつき、有罪判決がなされると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(京都府青少年の健全な育成に関する条例第31条1項1号)。

直接Vと淫行したわけではなくとも、上記のような行為を行うと、罪に問われてしまう可能性がある、ということです。

~Aさんは自首・出頭するべきか?~

小学校の学区で不審者が現れた場合、不審者情報として情報が共有されることがよくあります。
ケースの場合は、Vがその親や先生、警察官に事件のことを相談するなどした結果、不審者として扱われてしまったものと思われます。

Aさんはまだ捜査機関から被疑者として扱われているわけではありません。
しかし、捜査が進んで被疑者となり、警察から呼び出しを受けたり、自宅を捜索されてしまう可能性はあります。
このような状況で生活していくのは非常に不安であると思います。
この場合は、自首出頭をして、不安な状況に終止符を打つことが考えられます。

自首出頭をすれば、被疑者として扱われることになる可能性が極めて高いですが、自ら犯罪を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができるかもしれません。
また、後述する法律上の自首が行われた場合、有罪判決を受ける際に、刑が減軽される可能性もあります。

自首を成立させるためには、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。

これらが欠ける場合には、自首ではなく、「出頭」扱いとなり、刑が減軽されうる、というメリットを受けられなくなります。
捜査機関に犯罪事実と犯人が知られてしまうと、上記④を満たさなくなるので、自首のメリットをどうしても受けたい、という場合には、急ぐ必要があるといえます。

~いきなり自首・出頭するのはちょっと…~

この場合は、弁護士と相談してから自首出頭しましょう。
自首出頭のメリット・デメリットについて、法律の専門家からアドバイスを受けることができますし、何も相談せずにいきなり警察に出向くよりも、心理的に安心できるのではないでしょうか。
さらに、弁護士に事件解決を依頼しておけば、逮捕阻止に向けた準備を入念に行った上で自首出頭ができます。
具体的には、信頼できる身元引受人を用意し、逮捕の必要性がない旨を記載した上申書や意見書を作成・提出することなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
京都府青少年の健全な育成に関する条例違反事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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