SNSで児童ポルノ画像送付

SNSで児童ポルノ画像送付

Aさん(40代男性)は、インターネットのSNS上で知り合った東京都港区在住の17歳高校生の女性と仲が良くなり、ある機会にAさんが女性に頼んだことで、その女性の裸画像5枚ほどの画像送付を受けた。
後日に、その女性が別件で警察官に補導されたことをきっかけに、女性のパソコンや携帯電話の履歴をもとに、Aさんへの裸画像送付行為が警察に発覚した。
Aさんは児童ポルノ法違反の児童ポルノ製造罪の疑いで、警視庁高輪警察署より取調べ呼び出しを受けてしまった。
Aさんは警察取調べに対してどのように対応すればよいのか不安になったため、法律事務所に無料相談の予約電話をした上で、警察署への出頭前に、刑事事件に強い弁護士との直接の法律相談に行くことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~児童ポルノ法違反の犯罪類型~

児童ポルノ法では、どのような行為が犯罪取り締まりの対象となっているのでしょうか。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、「児童買春」と「児童ポルノ」に関連する犯罪につき、刑事処罰を規定して取り締まりを図っています。
児童ポルノ法のいう「児童」とは、「十八歳に満たない者」をいいます。

児童ポルノ所持(7条1項) →「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した場合に該当します。
ただし、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者」に限られます。

児童ポルノ提供(7条2項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノを他人に対して直接に提供する、あるいはインターネットを通じて提供した場合に該当します。

児童ポルノ提供目的の所持等(7条3項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノ提供の目的をもって、製造、所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に該当します。

・児童ポルノ製造(7条4項,5項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童を写真や動画に撮るなどして、児童ポルノを製造した場合に該当します。
また児童を盗撮する形で、児童ポルノを製造した場合にも該当します。

児童ポルノ不特定多数への提供(7条6項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを、直接にあるいはインターネットを通じて、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合に該当します。

児童ポルノ不特定多数への提供目的の所持等(7条7項,8項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、製造、所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に該当します。
また、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民にも該当します。

今回の事例のような、SNSで知り合った児童の裸画像を送付させたケースでは、「児童ポルノ製造罪」に該当するとして、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
児童ポルノ画像送付事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者が警察取調べに対してどのように供述していくべきかを法律相談でアドバイスするとともに、被害者児童側への弁護士を仲介した示談交渉の働きかけなどを通じて、刑事処罰の軽減のために尽力いたします。

児童ポルノ画像送付事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(警視庁高輪警察署の初回接見費用: 36,600円)

 

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