東京都品川区の未成年深夜連れ出し事件で逮捕 青少年健全育成条例違反事件に強い弁護士

東京都品川区の未成年深夜連れ出し事件で逮捕 青少年健全育成条例違反事件に強い弁護士

東京都品川区在住のAさん(20代男性)は、18歳未満の女性を深夜に連れ出した容疑で、東京都青少年育成条例違反未成年深夜連れ出し罪の疑いがかかり、警視庁大井警察署取調べ呼び出しを受けた。
今後に自分がどのような罪に問われるのか不安に思ったAさんは、法律相談のために法律事務所に行き、刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受けることにした。
(フィクションです)

~未成年深夜連れ出しによる刑事処罰とは~

未成年深夜連れ出し事件においては、各都道府県の制定する青少年健全育成条例の「深夜連れ出し罪」「淫行罪」や、刑法の「未成年者略取誘拐罪」が成立するおそれが考えられます。

・東京都青少年健全育成条例 第15条の4第2項
「何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。」

上記の条文中の「青少年」とは18歳未満の少年少女のことをいい、「深夜」とは午後11時~翌日午前4時の時間帯をいいます。
上記の条文に違反して、18歳未満の青少年を深夜に連れ出した者は、東京都青少年健全育成条例であれば「30万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。

また、暴行・脅迫や欺罔・誘惑を手段として、未成年者を連れ出した場合には、「未成年者略取誘拐罪」が成立する可能性があります。
「未成年者略取誘拐罪」が成立した場合には、「3月以上7年以下の懲役」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

さらには、18歳未満の青少年との性行為や性交類似行為があった場合には、「青少年健全育成条例の淫行罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
18歳未満の青少年との性行為や性交類似行為をした者は、東京都青少年健全育成条例であれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。

未成年深夜連れ出し事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者がどのような罪にあたる可能性があるのかを、具体的な事件内容を聞いた上で検討し、その後の警察取調べ対応や被疑者示談交渉につき、積極的な弁護活動を行っていきます。

東京都品川区未成年深夜連れ出し事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁大井警察署の初回接見費用: 36,300円)

 

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