東京都多摩市で着用済み下着買い受け 援交事件に強い弁護士が不起訴に!
Aさんは、東京都多摩市在住のVさん(17歳)から、着用済み下着の購入を持ち掛けられました。
その際、AさんはVさんが未成年なら問題になるのではないかと思いましたが、SNSの内容からVさんを成人だと考えて購入を承諾しました。
しばらくして、Aさんは東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(着用済み下着買い受け)の疑いで警視庁多摩中央警察署から呼び出しをうけました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、過失を争って不起訴を目指す弁護方針を打ち立てました。
(上記事例はフィクションです)
【着用済み下着買い受けの罪について】
日本の各自治体では、青少年の健全な保護と保護を図るべく、青少年健全育成条例(以下、「条例」)が定められています。
最近になって、各自治体が条例で青少年(18歳未満の者)の着用済み下着の買い受けを規制するようになりました。
上記事例では、Aさんが青少年であるVさんから、Vさんの着用済み下着を買い受けています。
そのため、Aさんの行為は東京都青少年の健全な育成に関する条例違反に当たり、30万円以下の罰金刑が科されると考えられます。
ちなみに、条例は他にだ液とふん尿の買い受けを規制しています。
【無過失だと主張して不起訴に】
着用済み下着買い受けの罪は、相手方が青少年であることを知らなかったとして罪の成立を否定することができません。
ただし、注意を払っても相手方が青少年であることを知ることができなかった(=過失がなかった)と立証されれば、不起訴や無罪となる余地が出てきます。
そこで、弁護士としては、被疑者の過失を争って不起訴を目指すことが考えられます。
不起訴を獲得できれば、裁判に伴う物心両面での負担や、有罪となることで科される罰金刑を回避できます。
過失を争うというのは一般的に難易度が高いですが、弁護士の存在はその突破口となりえます。
青少年だと知らなかったから罪に問われる筋合いはないとお考えなら、ぜひ弁護士に不起訴を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、援交事件に強い弁護士が、不起訴にしてほしいというご相談を真摯にお聞きします。
着用済み下着買い受けを疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)