東京都八王子市の児童ポルノ罪(提供)事件で正式裁判を回避??

東京都八王子市の児童ポルノ罪(提供)事件で正式裁判を回避??

Aさんは,自ら経営する事務所で,興味本位で訪れた友人のBさんに,児童ポルノであるDVD5枚を無償で渡しました(本件)。
その後,Bさんが児童買春の罪警視庁八王子警察署に逮捕され,余罪の捜査の結果本件が発覚したことから,Aさんは,児童ポルノ提供罪で同署に通常逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ罪(提供)とは? ~

児童ポルノ法(略称)では,7条2項6項提供罪が定められています。
提供とは,児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。

2項では,児童ポルノ等の提供罪を定めており,法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では,不特定若しくは多数の者に対する児童ポルノ等の提供罪を定めており,法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」で,2項よりも刑が格段に重くなっています

~ 正式裁判,略式裁判とは? ~

正式裁判とは,略式命令を受けた者が不服の申し立てをしたときに行われる裁判のことを言います。
しかし,通常は,「公開の法廷に出廷し,そこで裁判所の審理を受ける裁判」などと広い意味で使われています。

正式裁判に対し,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
略式裁判は通常の裁判の手続きを省略して行う裁判ですから,これを行うには被疑者の同意が必要です(刑事訴訟法461条の2)。

正式裁判を回避し,略式裁判を受けるメリットは,
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
 →将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
 →会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を第三者の目に晒されることはない,裁判での負担(検察官の追及,訴訟費用の負担等)がない
などといった点が挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では0120-631-881で24時間,初回接見サービス無料法律相談を受け付けております。
東京都八王子警察署への初回接見費用 34,900円)

 

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