東京都八王子市 女性でも犯罪? 男子生徒との性交で教諭が懲戒免職
東京都教育委員会は,元教え子の男子高校生(17歳)と性交などをしたとして,県内の公立中学校に勤務する30代の女性教諭を懲戒免職処分にしたと発表しました。
発表によれば,女性教諭は,男子高校生に対する進路相談等に応じている中で性交などに及んだということです。
(平成30年6月22日産経ニュースの記事を基にしたフィクションです)
~ 女性でも犯罪となる条例違反 ~
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6には次の定めがあります。
何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です(条例24条の3)。
「何人も」とあるように,行為の主体は男女関係ありませんし,「青少年」とは18歳未満の「者」をいうので,行為の客体も男女関係ありません。
よって,女性が,青少年の男女に対し性交又は性交類似行為を行っても,本罪に該当するおそれがあります。
条例の目的は,青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し,もって青少年の健全な育成を図ることにある(条例1条)ところ,そのような行為をする者は男女に関係ないからだと考えられます。
なお,公務員の方が犯罪を犯した場合,国家公務員法,地方公務員法等による失職,懲戒免職のリスクがあります。
公務員の場合,社会的耳目を集めやすく,マスコミに報道されたり,ネット上に情報が載りやすくなります。
もっとも,これらのリスクは,公務員以外の方でも当然当てはまります。
そのようなリスクを少しでも軽減するためには,早め早めの対応が必要です。
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