東京都武蔵野市 デリヘル嬢にお金を払って性交 児童,青少年と未成年との違い

東京都武蔵野市 デリヘル嬢にお金を払って性交 児童,青少年と未成年との違い 

Aさんは,ホテルに呼んだデリヘル嬢Vさん(19歳)からサービスを受けた後,Vさんから「追加5000円で本番やらない?」と言われたので,AさんはVさんに5000円を渡して性交しました。
しかし,その後,Aさんはお店の店長から「あなたの行為は違法行為なので,示談金として50万円を請求します」「支払わなければ警察に被害届を出します」と言われました。
困ったAさんは弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童,青少年と未成年との違い ~

お金を払って性交に及ぶことに関しては一見すると児童買春罪性交することに関しては各都道府県が定める青少年健全育成条例違反(以下,「淫行条例」)に該当しそうです。
しかし,児童買春罪を定める「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律(以下「法律」)」が定める「児童」とは「18歳に満たない者」と定義され(法律2条1項),淫行条例の「青少年」も同じく「18歳に満たない者」と定義されています。

他方,民法では20歳をもって成年とされています(民法4条)から,「未成年」とは「満19歳以下の者」をいいます。
つまり,法律上は,児童・青少年と未成年との意味が異なることに注意が必要です。

本件では,Vさんは「児童」にも「青少年」にも当たりませんから,Aさんの行為が児童買春罪や淫行条例に該当することはありません
ただし,Aさんが,仮に,性交の際に暴行,脅迫を用いて性交に及んだ場合,法律上は,強制性交等罪刑法177条5年以上の有期懲役)に当たる可能性もありますし,お店側が本番行為を禁止しているのにそれに違反したとしてのお店側から何らかの請求ががなされることはあります(いずれにしても,のちのちのトラブルを避けるためにも本番行為は避けた方が賢明です)。

本件に限らず,援交淫行を行い,その行為が何の罪に当たるのか不安だ,トラブルに巻き込まれて困っているなどという方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談等を0120-631-881で24時間受け付けています。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:36,500円)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー