自画撮り要求の疑いで初摘発② 書類送検された東京都世田谷区の男性

自画撮り要求の疑いで初摘発② 書類送検された東京都世田谷区の男性

東京都世田谷区の男性Aは,18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求した「東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止))」の疑いで,警視庁世田谷警察署書類送検されました。
男性Aは,今後の対応に困り,援交淫行事件に詳しい弁護士無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 ~

青少年(18歳未満の者)に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止については,東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の7第1号,第2号に規定されています。
今回も,第1号についてご紹介します。
条例には以下のように規定されています。

「第十八条の七 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。
 一 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年にかかる児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。」

罰則は「30万円以下の罰金」です(26条7号)。

条文の文言からもわかるように,実際に児童ポルノ等が提供されたか否かにかかわらず,提供を求める行為自体を禁止しています。
児童ポルノ等が相手方に渡ってからでは遅いので,その前段階である要求行為を禁止して,児童ポルノによる二次的被害を防止しようとしているのです。 

なお,自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合は児童ポルノ所持罪が,児童ポルノを製造した場合は児童ポルノ製造罪が別個に成立しますので注意が必要です。

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警視庁世田谷警察署への初回接見費用:36,400円)

 

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