東京都渋谷区での青少年深夜連れ出しで書類送検 弁護士に無料法律相談
東京都渋谷区在住のAさんは,Vさん(15歳)を自宅から深夜連れ出したという件で,警視庁渋谷警察署で取調べを受け,その後事件は書類送検されました。
Aさんは,今後について不安になり,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~深夜連れ出し罪に関する規定~
東京都青少年の健全な育成に関する条例には,「青少年の深夜連れ出し」に関し,以下の規定があります。
・第十五条の四
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない
・第二十六条 次の各号の一に該当する者は,三十万円以下の罰金に処する。
五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者
・第二十八条 (略)第十五条の四第二項の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として(略)第二十六条第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
なお,「深夜」とは,「午後11時から翌日午前4時までの時間」(条例第十五条の四第一項)をいいます。
~弁護活動~
上記のように深夜連れ出しの罪は「30万円以下の罰金」と比較的刑の軽い罪です。
したがって,被疑者が深く反省していること,二度と青少年と接触しないこと,場合によっては保護者と示談などすることにより,不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
また,青少年の年齢につき,過失がない場合は処罰を免れることができますから,仮に,そのような主張をしたい場合は,取調べ等でしっかりその主張を基礎づける事実を取調べ官に話さなければなりません。
弊所の弁護士は,取調べ官に都合のいい供述調書を作成されてしまわないよう,取調べの受け方等のアドバイスもさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(警視庁渋谷警察署の初回接見費用:34,900円)