東京都品川区 自宅ガサでスマートフォンを押収 児童ポルノ所持で検挙
Aさんは,ある日突然,警視庁品川警察署のガサを受けました。
そのガサで,Aさんは,パソコンやスマートフォンなどを押収されました。
そして,後日,Aさんは,スマートフォンの中に児童の裸などの画像を保存していたとして,警察から児童ポルノ所持の件で呼び出しを受けました。
Aさんは,取調べの対応や今後の刑事事件の見通しなどについて,援交・淫行,刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノとは ~
児童ポルノ法における児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物と定義されています。
記録媒体とは,近年では見かけることが少なくなったFD(フロッピーディスク),HDD(ハードディスク),DVD,BL,USBメモリなどがあります。
また,スマートフォンでいえば,スマートフォンそのものが記録媒体ではなく,それに内蔵されているSDメモリカード,フラッシュメモリなどが記録媒体に当たるのです。
電磁的記録の定義も児童ポルノ法で定義されていますが,定義からでは何を指しているのかイメージしずらいです。
要は,画像データ(写真そのものではない)だと考えておけばいいでしょう。
以上のことを要約それば,児童ポルノとは,写真(そのもの),画像データが記録された記録媒体,その他の物ということになります。
~ 児童ポルノ所持にもいろいろ ~
児童ポルノ法では所持罪と言っても,その目的により,異なる罰則を設けています。
1 自己の性的好奇心を満たす目的の所持(単純所持)⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2 提供目的の所持⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
3 不特定若しくは多数の者に提供する目的の所持⇒5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等の刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ等でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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(警視庁品川警察署への初回接見費用:37,400円)