東京都新宿区 女児からの下着買受け,児童ポルノ事件は弁護士に相談

東京都新宿区 女児からの下着買受け,児童ポルノ事件は弁護士に相談

会社員Aは、SNSで知り合った15歳の女児と一緒に東京都新宿区のホテルに行きました。
Aは約束どおり,女児が下着を脱ぐところをカメラで撮影し,脱いだ下着を1万円で購入しました。
後に女児の親が警察に訴えるのではないかと不安になったAは,援交・淫行事件に強い弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~女児の使用済み下着を購入~

全国には,条例で,着用済み下着等の買受けを禁止している自治体があります。
例えば,東京都の場合,東京都青少年の健全な育成に関する条例の15条の2で,青少年から着用済み下着等の買い受け等を禁止しています。
そして,26条4号で,罰則を30万円以下の罰金と定めています。

条例では,青少年の環境の整備を助長するとともに,青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し,青少年の健全な育成を図ることを目的としています(1条)。
したがって,条例では,女児に対するいん行・わいせつ行為だけでなく,青少年から着用済み下着等を買い受ける行為等も規制しているのです。

~下着を脱ぐ姿を撮影~

「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以後「児童ポルノ法」とする。)という法律があります。
児童ポルノ法では,「児童ポルノ」等の定義を定め,「児童ポルノ」の製造・所持・提供等を禁止しています。

児童ポルノ」とは「児童の裸など」を記録した「写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物」「児童の姿態(裸など)を視覚により認識することができる方法により描写したもの」をいうと定めています。
なお,児童ポルノ法2条3項各号には「児童の裸」以外のものも定めています。

また,「製造」とは,「児童ポルノ」を作成することを言います。
撮影行為自体が「製造」と言えますから,女児の写真が「児童ポルノ」に該当するのであれば,Aは児童ポルノ法の製造罪に問われる可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,条例違反や児童ポルノ法等の援交・淫行事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
自分の行為が条例児童ポルノ法に当たるのではないかとお悩みの方は,援交・淫行事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京都新宿警察署への初回接見費用 34,400円)

 

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