東京都新宿区 通信傍受で児童ポルノの組織犯罪者を検知 逮捕・勾留へ
(タイトルはフィクションです)
通信傍受による捜査の対象とされる犯罪といえば,薬物犯罪や組織的犯罪などをイメージしがちですが,実は,児童ポルノ等の提供等も通信傍受の対象となっています。
従来,通信傍受の対象は①薬物犯罪,②銃器犯罪,③集団密航,④組織的殺人の4類型に限定されていました。
しかし,近年,これら以外の組織的な犯罪も一般市民の生活を脅かしている現状などに鑑みて,児童ポルノ等の提供等の犯罪も,平成28年12月1日に施行された改正法に盛り込まれました。
~ 通信傍受法 ~
通信傍受法は,正式名称「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」といいます。
通信傍受は,捜査機関が,裁判官が発する傍受令状に基づいて,(当然,通信者間の了解なしに)犯罪の謀議等を内容とする通信を傍受するものです。
なお,通信傍受が対象とする犯罪は以下のとおりです。
・児童ポルノの不特定若しくは多数の者に対する「提供」「公然陳列」
・電磁的記録(画像データなど)その他の記録の不特定若しくは多数の者に対する「提供」
・不特定又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの「製造」「所持」「運搬」「本邦への輸入」「本邦からの輸出」
・不特定又は多数の者に対する提供等の目的による電磁的記録の「保管」
ただし,傍受令状発布の要件は,厳格に規定されています。
児童ポルノ等の提供等についても,通信傍受法3条1項に記載された要件に加えて,「当該罪に当たる行為が,あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるもの」であると疑うに足りる状況が必要とされています(通信傍受法3条1項各号)。
上記に掲げた犯罪はいずれも法定刑が「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」と非常に重たいです。
そのため通信傍受等により発覚すれば,まず逮捕・勾留される可能性は非常に高いといえます。
また,逮捕・勾留された場合は,(未検挙の)共犯者等との通謀を遮断すべく,弁護人以外の者との面会を遮断する接見禁止の措置が取られる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
仮に,上記の犯罪で,逮捕・勾留された,されそうだという方は早め早めのご相談をお勧めいたします。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,400円)