東京都立川市の強制性交等罪 刑事事件化前に示談なら弁護士に相談
Aさんは,Vさん(22歳)を「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅し,Vさんに性交に応じさせしました。
数か月後,Aさんは,Vさんから「慰謝料400万円を払えば示談する」「被害届は出さない」旨の手紙を受け取りました。
(フィクションです)
~強制性交等罪(刑法177条),準強制性交罪(刑法178条2項)~
強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(性交等という)をした場合に成立する犯罪です。
準強制性交等罪は,人の心神喪失,抗拒不能に乗じ,又は心神喪失,抗拒不能にさせて性交等をした場合に成立する犯罪です。
法定刑はともに「5年以上の有期懲役」です。
有期懲役は最高20年までありますから,両罪の法定刑は非常に重たいです。
~刑事事件化前に~
さらに,このことは執行猶予を獲得することが非常に困難なことを意味します。
つまり,執行猶予を獲得することができるのは,その罪について「3年以下の懲役若しくは禁錮」の判決の言い渡しを受けることが前提なのですが,上の罪の場合,「懲役5年」が最低ラインだからです。
したがって,上の罪を犯したという場合は,被害者が警察に被害届を出すなどする前(刑事事件化する前)に示談を締結させることが重要です。
一度,捜査機関に被害届を提出され刑事事件化されれば,被害者の態度が硬化し,刑事事件化前に比べ示談を成立させることが難しくなるかもしれません。
また,裁判では,情状に酌量すべき点があることを主張し,酌量減軽の措置により執行猶予を獲得することは可能です(刑法71条,68条3号,66条)が,そのハードルは高いです。
また,当事者で示談交渉をしようとすれば,事例のように,法外な慰謝料を請求されるなどして,交渉が決裂する可能性があります。
示談交渉は,法律の専門家である弁護士に任せた方が賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制性交等罪などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所で,示談交渉に長けた弁護士が所属しています。
お困りの方,示談をご検討中の方はフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。
(東京都立川警察署までの初回接見費用 36,100円)