東京都大田区 児童ポルノ所持から淫行が発覚 示談,不起訴なら弁護士

東京都大田区 児童ポルノ所持から淫行が発覚 示談,不起訴なら弁護士

東京都大田区在住の会社員Aさんは,SNSを通じて知り合った女子高生Vさん(16歳)と交際しており、何度か性行に及んでいました。
ある日,Aさんは,自分のスマートフォンに保存していたVさんの裸の画像を誤った宛先に送信してしまったためか,Aさんは児童ポルノ法(所持罪)の疑いで警視庁蒲田警察署出頭を求められました。
Aさんは,取調べにおいて児童ポルノの入手先を追及され,結果,警察官にVさんとホテルで性行したことを自供しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノの捜査から淫行発覚 ~

交際相手の裸などの姿態を撮影したり,または自撮りの裸などの姿態の画像を送らせたりする行為が社会問題となっています。
専門家によれば,その背景には,性的欲求を満たす以外に,相手に対する支配欲や愛情確認もあると指摘されています。

ところで,児童ポルノとは,要約すれば,児童ポルノ法2条3項各号に掲げられた児童(18歳未満の者)の姿態が描写された写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物をいいます。
本件では,スマートフォンの中に埋め込まれたメモリが児童ポルノに当たるでしょう。

取調べで,Aさんは,このメモリの中に,Vさんやその他の児童の裸等の画像データを保存していないか追及されました。
また,それに加えて,画像はどうやって入手したのか,入手先はどこなのかといった点も追及されたのです。
Aさんは児童ポルノ法(所持罪)での立件は免れることはできましたが,Vさんとの性行の件で立件されてしまいました。

東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6は「何人も,青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」と定めています。
罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例24条の3)。

一般の刑事事件と同様,青少年に対する性交の事案でも被害者との示談刑事処分や量刑が決める上で重要な要素となります。
当事者間では示談は困難と思えても,専門家である弁護士が間に入ることで適切な内容で示談を成立させることが可能です。
示談成立させることができれば,不起訴執行猶予判決を獲得しやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件で被害者との示談不起訴執行猶予判決獲得をお望みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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