横浜市金沢区での援交で児童買春から児童ポルノ製造の罪が発覚 弁護士が接見

横浜市金沢区での援交で児童買春から児童ポルノ製造の罪が発覚 弁護士が接見  

Aさんは,児童買春の罪で神奈川県金沢警察署逮捕され,スマートフォンを押収されました。
捜査の結果,Aさんは児童ポルノ製造の罪でも再逮捕されました。
その後,Aさんの家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

児童ポルノ製造の罪といっても,児童ポルノ法(略称)では,その目的や態様によって適用される条文や罰則が異なります。
Aさんが,自分のために児童ポルノを製造した場合は,児童ポルノ製造の罪の中でも児童ポルノ法7条4項が適用されます。

7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者

なお,児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態とは,児童と性交した際の当該児童の姿態などをいいます。
また,姿態をとらせとありますが,行為者自身(Aさん)が主体となる場合でも,相手方児童が主体となる場合でもよく,強制的に行われたか否かは問いません。
電磁的記録に係る記録媒体とは,スマートフォンでいえば,スマートフォン内に埋め込まれたメモリーをいいます。

~ 再逮捕後の身柄拘束期間 ~

Aさんはすでに,児童買春の罪で逮捕されたということですから,少なくとも10日間の身柄拘束を受けています。
しかし,その後再逮捕されると,再び最大3日間の逮捕,20日間の勾留期間が続くことになります。
児童買春の罪で拘束期間中に釈放活動されていたかどうかは不明ですが,いずれにしても,早期かつ的確な釈放活動を行っていれば,Aさんは児童買春の罪での身柄拘束を受けることなく,しかも,その後の児童ポルノ製造の罪での再逮捕もなかったかもしれません。
児童買春の罪で逮捕されると,必ずといっていいほど,余罪捜査の一環としてスマートフォンが押収されます。
警察はスマートフォンなどの記録媒体に児童ポルノなどの犯罪に繋がる証拠が残っていないかどうか常に疑っているのです。
そして,発覚すればAさんのように再逮捕され,身柄拘束期間が延びることだってあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援助交際における児童買春児童ポルノ製造等の刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で初回接見サービス等を随時受け付けています。
(神奈川県金沢警察署までの初回接見費用:37,100円)

 

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