横浜市中区での児童ポルノ罪(製造罪)で書類送検 弁護士に無料法律相談

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Aさんは,SNS上で知り合ったVさん(17歳)のVに,その乳房及び陰部等を露出させる等の姿態をとらせ,その写真をVさんのスマートフォンからAが管理するハードディスクに送信させました。
Aさんは,神奈川県加賀町警察署児童ポルノの製造罪で事情を聴かれました。
その後,事件は横浜地方検察庁書類送検されました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ罪の製造罪 ~

児童ポルノ罪の製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。

Aさんの行為は,法律7条4項製造罪に該当しそうです。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

なお,7条4項の「児童に~姿態をとらせ」とは,行為者(Aさん)の言動等により,当該児童(Vさん)が当該姿態をとるに至ったことをいい,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかも無関係と解されています。
本件では,Vさんの姿態である写真が送信されたハードディスクが「児童ポルノ」,送信させる行為が「製造」に当たります。

~ 書類送検 ~

刑事訴訟法246条には,「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,(省略),速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
これがいわゆる「(書類)送検」です。

書類送検という場合,身柄の拘束を受けないまま捜査が継続されることになります。
当然,刑事処分がなくなったわけではありません。

書類送検後は,検察庁からの呼び出し等があり捜査は継続します。
捜査が終了したのち,起訴不起訴かの刑事処分が決まりますので,不起訴獲得を目指すならば,処分が決まる前にしかるべき活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
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神奈川県警察加賀町警察署への初回接見費用 35,500円)

 

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