横浜市中山区 執行猶予中に児童ポルノ所持で立件 再度の執行猶予獲得は可か?
Aさんは,神奈川県加賀町警察署から自宅の捜索(ガサ)を受け児童ポルノ所持罪(本件)で立件,事件を検察庁に書類送検されました。
Aさんは,窃盗罪での執行猶予期間中に警察のガサを受けたものです。
Aさんは,児童ポルノ所持罪で実刑にならないか不安になり,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ所持・保管罪 ~
児童ポルノ所持罪・保管罪ともに,罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
ところで,再度の執行猶予を獲得するには,まず
1 判決時に執行猶予中であるか
2 本件で1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けることができるか
を確認する必要があります。
児童ポルノ所持罪・保管罪の罰則からすれば,最高でも懲役1年の刑を科すことしかできませんから,再度の執行猶予を獲得できる要件は満たすことになります。
ただし,児童ポルノ所持罪・保管罪に加えて他の罪の審理も受け有罪となった場合は,基準となるべき刑の重さがどんどん重くなり,2の要件を満たさなくなるおそれも出てきますので注意が必要です。
なお,上記のように,執行猶予中に児童ポルノ所持罪・保管罪で有罪となっても再度の執行猶予を獲得できることはみえみえですから,検察としては正式な裁判を請求せず,簡略な裁判,つまり略式裁判により罰金刑を求めると思われます。
罰金刑であれば100万円以下の罰金の命令を科すことができるので,執行猶予判決を得るよりかは行為者に与えるダメージは大きいという考え方もあるでしょう。
ただし,略式裁判を開くには被疑者の同意が必要です。
執行猶予,略式裁判に関してお悩みの方は,一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(神奈川県加賀町警察署への初回接見費用:35,500円)