横浜市瀬谷区で青少年に飲酒させて性行 条例違反から準強制性交等罪に?

横浜市瀬谷区で青少年に飲酒させて性行 条例違反から準強制性交等罪に?

動画配信業のAさんは,SNSを通じてファンの女子高生Vさん(17歳)と知り合い交際を始めました。
そして,ある日,AさんはVさんと共にバーに行き,Vさんが未成年者(20歳未満の者)であることを知りながらVさんに酒を飲ませて酔わせ,その後ホテルに入り,Vさんと性交しました。
後日,Vさんの母親が事実を知って激怒し神奈川県瀬谷警察署に相談し,被害届を提出しました。
Aさんは,神奈川県青少年保護育成条例違反逮捕されましたが,警察は準強制性交等罪に当たる可能性もあるとして捜査を進めています。
(フィクションです)

~ 重罪へと発展しかねない淫行事件 ~

神奈川県青少年保護育成条例違反31条1項では,青少年(18歳に達するまでの者,ただし婚姻により成年に達したものとみなされるものは除く)に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をすることを禁止しています。
罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例53条1項)。

次に,準強制性交等罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交をした場合に成立する犯罪です。
罰則は5年以上の有期懲役です(刑法178条2項)。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいい,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
乗じてとは,既存の当該状態を利用することをいい,前後不覚に泥酔している者に対し性交することは心神喪失に乗じた典型例といえます。

最後に,AさんがVさんに飲酒させた行為についてですが,これについて未成年者飲酒禁止法に問われるかは,Aさんが親権者に代わる監督代行者といえるかどうかにかかってくるといえます。
ただ,罰則は科料(1万円未満)と軽いです。

準強制性交等罪は,5年以上の有期懲役と非常に刑が重たい罪です。
ですから,できれば,被害者が警察に被害届を提出するなど刑事事件する前に弁護士に弁護活動を依頼することが賢明でしょう。
示談交渉の中では,被害者に警察に被害届を提出することを思いとどまっていただけるよう交渉することも可能でしょうし,上手く示談を成立させることができれば刑事事件を回避することができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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神奈川県瀬谷警察署への初回接見費用:36,500円)

 

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